| 第1章 総 則 |
| (名 称) |
| 第1条 |
この法人は、財団法人大阪科学振興協会という。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
この法人は事務所を、大阪市北区中之島4丁目2番1号、
大阪市立科学館内におく。 |
| 第2章 目的及び事業 |
| (目 的) |
| 第3条 |
この法人は、宇宙やエネルギーをはじめとする科学並びに科学技術の普及振興を図り、もって市民の教養、文化の向上に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| (1) |
宇宙やエネルギーをはじめとする科学並びに科学技術の普及啓発事業を行うこと。 |
| (2) |
宇宙やエネルギーをはじめとする科学並びに科学技術の資料の収集及び保管・提供を行うこと。 |
| (3) |
宇宙やエネルギーをはじめとする科学並びに科学技術の調査研究を行うこと。 |
| (4) |
プラネタリウム及びその他の映写装置による投影を行うこと。 |
| (5) |
科学館管理運営の受託に関すること。 |
| (6) |
その他前条の目的達成に必要な事業を行うこと。 |
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| 第3章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第5条 |
この法人の資産は、次のとおりとする。
| (1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
| (2) |
資産から生ずる収入 |
| (3) |
事業に伴う収入 |
| (4) |
賛助会貴 |
| (5) |
寄附金品 |
| (6) |
その他の収入 |
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| (資産の種別) |
| 第6条 |
1 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
| (1) |
設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 |
| (2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
| (3) |
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
3 運用財産は、基本財産を除く資産とする。 |
| (資産の管理) |
| 第7条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち、現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等安全かつ確実な方法により、保管する。 |
| (基本財産の処分の制限) |
| 第8条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行にやむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限り、これらの処分をすることができる。 |
| (経費の支弁) |
| 第9条 |
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| (事業計画及び収支予算) |
| 第10条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に大阪府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| (収支決算) |
| 第11条 |
| 1 |
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に、大阪府教育委員会に報告しなければならない。 |
| 2 |
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。 |
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| (長期借入金) |
| 第12条 |
この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。 |
| (新たな義務の負担等) |
| 第13条 |
第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものについては、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第14条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第4章 役員、評議員等 |
| (役 員) |
| 第15条 |
この法人には、次の役員を置く。
| (1) |
理事 8名以上12名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名) |
| (2) |
監事 2名 |
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| (役員の選任) |
| 第16条 |
| 1 |
理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。 |
| 2 |
特定の理事とその親族その他特別な関係にある者が、理事現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。 |
| 3 |
監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。 |
| 4 |
この法人の理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特別の関係があってはならない。 |
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| (理事の職務) |
| 第17条 |
| 1 |
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 |
| 2 |
理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
| 3 |
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。 |
| 4 |
理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。 |
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| (監事の職務) |
| 第18条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
| (1) |
法人の財産の状況を監査すること。 |
| (2) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
| (3) |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は大阪府教育委員会に報告すること。 |
| (4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。 |
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| (役員の任期) |
| 第19条 |
| 1 |
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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| (役員の解任) |
| 第20条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
| (1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
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| (役員の報酬) |
| 第21条 |
| 1 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
| 2 |
前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 |
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| (評議員の選出) |
| 第22条 |
| 1 |
この法人に、8名以上12名以内の評議員を置く。 |
| 2 |
評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。 |
| 3 |
特定の評議員とその親族その他特別な関係にある者が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。 |
| 4 |
第19条、第20条及び第21条の規定は、評議員に準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 5 |
評議員は、役員を兼ねることができない。 |
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| (評議員の職務) |
| 第23条 |
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。 |
| (特別顧問及び顧問) |
| 第24条 |
| 1 |
この法人に特別顧問及び顧問をおくことができる。 |
| 2 |
特別顧問及び顧問は、理事会の推挙により理事長が委嘱する。 |
| 3 |
特別顧問及び顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。 |
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| (賛助員) |
| 第25条 |
| 1 |
この法人に賛助員を置くことができる。 |
| 2 |
賛助員は、この法人の目的に賛同し、賛助費を納入する法人及び個人とする。 |
| 3 |
前2項のほか賛助員に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が定める。 |
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| (事務局) |
| 第26条 |
| 1 |
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長及び職員は、理事長が任免する。 |
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| 第5章 会 議 |
| (理事会の招集等) |
| 第27条 |
| 1 |
理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は、理事現在数の3分の1以上の理事から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 2 |
理事会の議長は、理事長とする。 |
|
| (理事会の定足数等) |
| 第28条 |
| 1 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって意患を表示した者は、出席者とみなす。 |
| 2 |
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| (評議員会) |
| 第29条 |
1 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
| (1) |
事業計画及び収支予算についての事項 |
| (2) |
事業報告及び収支決算についての事項 |
| (3) |
基本財産についての事項 |
| (4) |
長期借入金についての事項 |
| (5) |
第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項 |
| (6) |
その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項 |
2 第27条第1項及び第28条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、第27条第1項及び第28条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。
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| (議事録) |
| 第30条 |
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。 |
| 第6章 寄附行為の変更及び解散 |
| (寄附行為の変更) |
| 第31条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。 |
| (解 散) |
| 第32条 |
この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けなければならない。 |
| (残余財産の処分) |
| 第33条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数、評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けて、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。 |
| 第7章 補 則 |
| (書類及び帳簿の備付等) |
| 第34条 |
1 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
| (1) |
寄附行為 |
| (2) |
役員、評議員及びその他の職員名簿及び履歴書 |
| (3) |
財産目録 |
| (4) |
資産台帳及び負債台帳 |
| (5) |
収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| (6) |
理事会及び評議員会の議事に関する書類 |
| (7) |
処務日誌 |
| (8) |
官公署往復書類 |
| (9) |
その他必要な書類及び帳簿 |
2 前項第1号から第4号までの書類及び第6号の書類及び帳簿は永年、第5号の書類及び帳簿は10年以上、第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
| (細 則) |
| 第35条 |
この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 附 則 |
| (施行期日) |
| 1 |
この寄附行為は、大阪府教育委員会の設立許可のあった日から施行する。 |
| (初年度の事業計画及び予算) |
| 2 |
この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。 |
| (初年度の会計年度) |
| 3 |
この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成2年3月31日までとする。 |
| (設立時の役員等) |
| 4 |
この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、平成2年3月31日までとする。 |
| 理 事(理 事 長) |
森 井 清 二 |
| 理 事(常務理事) |
田 渕 脩 |
| 理 事 |
大 多 一 雄 |
| 理 事 |
木 村 啓 介 |
| 理 事 |
鈴 木 胖 |
| 理 事 |
住 田 健 二 |
| 理 事 |
千 地 万 造 |
| 理 事 |
中 野 董 夫 |
| 理 事 |
福 岡 康 司 |
| 理 事 |
宮 崎 勇 |
| 監 事 |
石 川 博 志 |
| 監 事 |
木 村 收 |
|
| (設立時の特別顧問及び顧問) |
| 5 |
この法人の設立当初の特別顧問及び顧問については、第24条の規定に
かかわらず、次のとおりとする。 |
| 特別顧問 |
福 井 謙 一 |
| 顧 問 |
西 尾 正 也 |
| 顧 問 |
小 林 庄一郎 |
| 顧 問 |
若 槻 哲 雄 |
|
| 附 則(大阪府教委指令総第460号) |
| この寄附行為は、平成元年8月25日から施行する。 |