| (開館時間) |
| 第1条 |
大阪市立科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時45分までとする。ただし、時宜により変更することがある。 |
| (休館日) |
| 第2条 |
科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、時宜により変更し、又は臨時に休館することがある。
| (1) |
月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたる場合は除く。 |
| (2) |
休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日にあたる場合は除く。 |
| (3) |
12月28日がら翌年1月4日まで |
|
| (観 覧) |
| 第3条 |
| 1 |
科学館に入館しようとする者は、観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。 |
| 2 |
観覧券の交付は、閉館時間の45分前までとする。 |
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| (観覧料) |
| 第4条 |
大阪市立科学館条例(平成元年大阪市条例第42号。以下「条例」という。)の規定による観覧料は、次表のとおりとする。 |
| 区分 |
普通観覧料 |
団体(30人以上)観覧料 |
| 高等学校、高等専門学校及び大学並びにこれらに準ずる教育施設に在学する者 |
300円 |
240円 |
| その他の者 |
400円 |
320円 |
|
|
|
| 2 条例の規定による観覧料は、1,200円以内で、その都度教育長が定める。 |
| (使用料) |
| 第5条 |
条例第7条第2項に規定する使用料は、30,000円とする。 |
| (損害倍債) |
| 第6条 |
科学館資料又は施設を損傷又は滅失させた者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところに従い、これを現状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。 |
| (寄託資料の取り扱い) |
| 第7条 |
寄託を受けた資料等(以下「寄託資料」という。)は、特別の契約がある場合のほか、本市所有のものと同じ取扱いをする。 |
| (寄託資料の免責) |
| 第8条 |
寄託資料が災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷した場合、本市は損害賠償の責めを負わない。 |
| (寄託資料の譲渡) |
| 第9条 |
寄託資料を譲渡したときは、遅滞なく当事者が連署をもって委員会に届け出なければならない。 |
| (寄託資料の返還) |
| 第10条 |
寄託期間が満了したときは、寄託者は委員会に対して遅滞なく寄託資料の返還を請求しなければならない。 |
| (施行の細目) |
| 第11条 |
この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。 |
| 附 則 |
| 1 |
この規則は、公布の日から施行する。 |
| 2 |
大阪市立電気科学館規則(昭和38年大阪市教育委員会規則第9号)は、廃止する。 |
| 附則(平成7年4月1日市教委規則第21号) |
| この規則は、平成17年5月1日から施行する。 |