| (設置) |
| 第1条 |
大阪市立科学館(以下「科学館」という)を大阪市北区中之島4丁目に設置する。 |
| (目的) |
| 第2条 |
科学館は、科学及び科学技術に関する資料を収集し、保管し、展示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、市民の文化と教養の向上に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第3条 |
科学館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
| (1) |
科学及び科学技術に関する機器、装置、図書、文献、図表、写真、フィルム等(以下「科学館資料」という)を収集し、保管し、展示し、及び閲覧させること |
| (2) |
プラネタリウムその他の映写装置による天体運行等の映写並びに望遠鏡等による天文の観測、研究及びこれらに関する指導を行うこと |
| (3) |
科学館資料に関する調査研究を行うこと |
| (4) |
講演会、講習会、研究会等を開催すること |
| (5) |
他の博物館、学校、学会その他関係機関と連絡し、及び協力すること |
| (6) |
その他教育委員会が必要と認める事業 |
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| (科学館資料の寄贈又は寄託) |
| 第4条 |
科学館は、科学館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。 |
| (休館日) |
| 第5条 |
科学館の休館日は、次のとおりとする。 |
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| (1) |
月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。) |
| (2) |
休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。) |
| (3) |
12月28日から翌年1月4日まで |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、第12条の規定により科学館の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、科学館の設備の補修、点検若しくは整備、天災その他やむを得ない事由があるとき又は科学館の効用を発揮するため必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項の規定による休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。 |
| 3 |
教育委員会は、前項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った内容を公告しなければならない。 |
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| (併用時間) |
| 第6条 |
科学館の供用時間は、午前9時30分から午後4時45分までとする。 |
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| 2 |
前条第2項及び第3項の規定は、科学館の供用時間について準用する。このこの場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第6条第1項」と、「休館日を変更し、又は臨時の休館日を定める」とあるのは「供用時間を変更する」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第6条第2項の規定により読み替えられた第5条第2項」と読み替えるものとする。 |
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| (観覧料) |
| 第7条 |
科学館に入館しようとする者は、観覧料を納付しなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者、小学校(これに準ずるものを含む。)の児童及び中学校(これに準ずるものを含む。)の生徒は、この限りでない。
| 2 |
観覧料は、1人1回につき、次の範囲内で、教育委員会が定める。 |
| 区分 |
普通観覧料 |
団体(30人以上)観覧料 |
| 高等学校、大学その他教育委員会の定める教育施設に在学する者 |
300円 |
240円 |
| その他の者 |
400円 |
320円 |
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| 3 |
特別の展示をしたときの観覧料は、教育委員会が定める。 |
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| (入館の制限) |
| 第8条 |
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。
| (1) |
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者 |
| (2) |
建物、附属設備又は展示品を損傷するおそれがある者 |
| (3) |
他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者 |
| (4) |
管理上必要な指示に従わない者 |
| (5) |
その他管理上支障があると認める者 |
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| (施設の使用及び使用料) |
| 第9条 |
科学館のプラネタリウムその他の映写装置を設置する施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
| 2 |
前項の許可を受けた者は、1日につき30,000円の使用料を納付しなければならない。 |
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| (観覧料の減免) |
| 第10条 |
教育委員会は公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。 |
| (観覧料等の還付) |
| 第11条 |
既納の観覧料及び使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。 |
| (管理の代行) |
| 第12条 |
科学館の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって教育委員会が指定するものに行わせる。 |
| (指定の申請) |
| 第13条 |
教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、科学館の管理を行おうとする法人等を指名し、当該法人等に対し、その旨を通知しなければならない。
| 2 |
前項の規定による通知を受けた法人等は、教育委員会の定めるところにより、科学館の管理に関する事業計画書その他教育委員会が定める書類を添付した指定管理者指定申請書を教育委員会に提出しなければならない。 |
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| (欠格条項) |
| 第14条 |
次の各号のいずれかに該当する法人等は、指定管理者の指定を受けることができない。
| (1) |
破産者で復権を得ないもの |
| (2) |
法第244条の2第11項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの |
| (3) |
その役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの |
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ア |
第1号に該当する者 |
| イ |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| ウ |
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 |
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| (指定管理予定者の選定) |
| 第15条 |
教育委員会は、第13条第2項の規定による申請の内容が次に揚げる基準に適合すると認めるときでなければ、当該申請をした法人等を指定管理者の指定を受けるべきもの(以下「指定管理予定者」という。)として選定してはならない。
| (1) |
住民の平等な利用が確保されること |
| (2) |
第2条の目的に照らし科学館の効用を十分に発揮するとともに、科学館の管理経費の縮減が図られるものであること |
| (3) |
科学館の管理の業務を安定的に行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること |
| (4) |
前3号に揚げるもののほか、科学館の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと |
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| (指定管理者の指定等の公告) |
| 第16条 |
教育委員会は、指定管理予定者を指定管理者に指定したときは、その旨を公告しなければならない。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は科学館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 |
| (業務の範囲) |
| 第17条 |
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
| (1) |
第3条各号に掲げる科学館の事業(プラネタリウムその他の映写装置による天体運行等の映写を行うことを除く。)の実施に関すること |
| (2) |
建物及び附属設備の維持保全に関すること |
| (3) |
その他科学館の管理に関すること |
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| (施行の細目) |
| 第18条 |
この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。 |
| 附 則 |
| この条例の施行期日は、市長が定める。 |